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お知らせ詳細

クーリング・オフってなあに?

2024年02月20日(火) 19:15:00

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約はしたけれどやっぱり不安になったのでやめたいと思っても、契約は一度成立しているので基本的に取り消すことはできません。しかし、クーリング・オフが適用されると、支払った代金は全額返金され、商品を受け取っているときは、送料を事業者負担で返品できます。
ただし、すべての契約にクーリング・オフが適用されるものではありません。
申し込みの撤回や契約解除についてお悩みの際は、その内容がわかるものを準備して消費生活センターにお問い合わせ下さい。
消費者トラブルは他人ごとではありません。
自分は大丈夫と思い込まず、不安に思ったことやトラブルにあった場合は消費生活センターにご相談下さい。

宮津与謝消費生活センター 22-2127
消費者ホットライン    188

配信者:企画観光課