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お知らせ詳細

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります

2024年02月29日(木) 19:15:00

令和6年3月1日から戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになります。

■請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本・改正原戸籍謄本)
■広域交付制度のポイント
○戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
○窓口にお越しになった方の「顔写真付き証明書」の提示が必要です。
○本人の戸籍証明書等だけでなく、下記の方の請求もできます。
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

【注意!!】
・きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
・郵送や代理人による請求はできません。
・戸籍抄本や戸籍附票は請求できません。

※同日から、婚姻届や転籍届等の戸籍届出の際に、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。

配信者:住民生活課