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事例で学ぼう!消費生活情報~電話勧誘~

2025年03月25日(火) 19:15:00

[事例1]自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物で送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。
[事例2]海産物業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。

[ひとこと助言]
●電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
●断ったにもかかわらず送りつけられた商品については、代金を支払う必要がありません。商品が届いてしまっても代金は、支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから受取拒否をしましょう。
●電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。困った時は早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

宮津与謝消費生活センター 22-2127
消費者ホットライン    188 

配信者:企画観光課