事例で学ぼう!消費生活情報~ハウスクリーニングのトラブル~
2025年06月17日(火) 19:15:00
【事例】一週間前、電話で換気扇のクリーニング(5,000円)の勧誘があり、了承した。翌日、業者が来訪し換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場のクリーニングを勧められた。また、洗面所とトイレのクリーニングも勧められ、料金もわからないまま契約してしまった。2日間にわたってクリーニングをしてもらったが、サービスの内容の説明もなかった。高額(約60万円)で不信感があるので換気扇以外の契約を解約したい。
[ひとこと助言]
・契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。広告等の料金でどのようなサービス内容か、状況によって料金がかかる可能性があるのか、など事前に確認するようにしましょう。
料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
・クリーニング中に故障や損傷があった時の補償について、契約前にしっかりと確認しましょう。
・困った時は早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
【問い合わせ】
宮津与謝消費生活センター 22-2127
消費者ホットライン 188
配信者:企画観光課