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お知らせ詳細

許可なく貝や海藻を採ることは犯罪です

2025年06月18日(水) 19:15:00

 海岸に生息する貝類や海藻類を漁業協同組合の組合員以外の方が無断で採取した場合、漁業権侵害(密漁)となり刑事罰の対象となります。
 また、魚を捕る場合でも漁業者以外の方が使用できる漁具や漁法には制限があり、これに違反すると同じく罰則を受けることになります。
 詳細はHPをご覧ください【海のルール 京都府で検索】

配信者:地域整備課