令和8年度償却資産の申告書等は京都地方税機にご提出ください
2025年12月11日(木) 19:15:00
伊根町内に償却資産をお持ちの方は、毎年、賦課期日(1月1日)時点の資産所有状況について、1月末日までに申告していただく必要があります。
※1月末日が土曜、日曜にあたるときは、これらの翌日。
これまでに償却資産の申告実績がある方には、昨年度の資産登録情報をもとに、京都地方税機構から申告用の書類一式又は「申告案内はがき」をお送りします。
■申告不要の方
12月中旬に京都地方税機構から「申告案内はがき」を受け取られた方で、令和7年中に償却資産の増減がない方は、申告の必要はありません。
■申告が必要な方 (いずれかに当てはまる場合は申告が必要となります。)
①青い封筒で償却資産申告書類一式を受け取られた方
②申告案内はがきを受け取られた方で、資産の増減がある方
③昨年度に伊根町に償却資産申告をしていない方で、償却資産を持っている方
■償却資産申告をする場合の提出物
申告書一式
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加・全資産用)
・種類別明細書(減少用)
※特例の対象となる資産(船舶等)を新規取得した場合は、上記様式に加えて「特例適用資産届出書」の提出が必要です。
■申告書等の様式について
京都地方税機構のホームページから申告書等の様式をダウンロードできます。
また、前年度の申告実績があり、償却資産の課税標準額が一定額を超える方には、12月中旬に京都地方税機構から前年度の申告情報が記載された申告書一式をお送りしています。
「申告案内はがき」を受け取られた方で、令和7年中に償却資産の新規取得や処分を行い、申告の必要がある方は、役場住民生活課(電話:32-0503)までご連絡ください。
■申告時期について
令和7年度申告の期限は、令和7年2月2日(月)です。
申告書の提出期限直前は窓口の混雑が予想されますので、なるべく令和8年1月14日(水)までの早期申告に御協力ください。
■申告書の提出先について
申告書等の提出先は京都地方税機構です。
役場窓口に提出された場合は、京都地方税機構に回送いたします。
申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず申告書の控え(写しをとったもの等)及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封してください。返信用封筒等の同封が無い場合、返送いたしかねますのでご注意ください。
■提出先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
※京都府内の複数の市町村(京都市を除く)に償却資産をお持ちの方は、申告書等を京都地方税機構にまとめて提出することができます。ただし、まとめて提出される場合も、申告書は償却資産の所在する市町村ごとに作成する必要がありますのでご注意ください。
配信者:住民生活課