強引な訪問購入(出張買取)に注意
2026年07月28日(火) 19:15:00
【事例】年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買取を了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、その男性から突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、貴金属を探して渡してしまった。それらを探している間に買取書のチェック欄に勝手に記入され、捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。
[ひとこと助言]
・訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為を行う業者を家に入れないようにしましょう。
・前もって電話等での訪問を約束した場合でも購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、次に物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
・困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。
宮津与謝消費生活センター 22-2127
消費者ホットライン 188
配信者:企画観光課